敷金が返ってこない…これって泣き寝入りするしかないの?

こんにちは、弁護士法人ライズ綜合法律事務所で社員弁護士を務める、久松亮一です。

今回は、引っ越しの際に発生する金銭トラブルについてご紹介していきたいと思います。引っ越しのとき、部屋を借りるために預けた敷金。退去したのになかなか戻ってこなかったり、それどころか追加でお金を請求されたりして、もやもやした経験のある方は少なくないと思います。金額が数万円だと、わざわざ誰かに相談するのも大げさかなと感じて、そのまま受け入れてしまう方も多いようです。けれども、実はこれは弁護士や公的な窓口に相談してよい、ごく典型的な場面です。今回は、その入り口の部分をゆるく整理してみます。

そもそも敷金とは何のお金か

敷金は、家賃の滞納や部屋を傷つけてしまったときの修理費など、借りている間に生じるお金の問題を担保するために、あらかじめ貸主に預けておくお金です。2020年4月に施行された改正民法では、この敷金の考え方がはっきりと条文に書かれました(民法622条の2)。そこでは、賃貸借が終わって部屋を明け渡したときには、貸主は預かった敷金から借主の未払い分などを差し引いた残りを返さなければならない、とされています。

つまり敷金は、あくまで一時的に預けているお金です。何も問題がなければ、原則として戻ってくるお金だという点が出発点になります。

原状回復はどこまでが借主の負担か

敷金トラブルでいちばんもめやすいのが、退去時の原状回復、いわゆる部屋を元に戻す費用の負担です。ここで誤解されやすいのが、原状回復とは借りる前のまっさらな状態に戻すことではない、という点です。

民法621条では、ふつうに生活していて自然にできてしまった傷みや、時間の経過による変化については、借主は元に戻す義務を負わないとされています。専門的には前者を通常損耗、後者を経年変化と呼びます。一方で、借主が負担するのは、わざとつけた傷や、不注意による損傷など、ふつうの使い方では生じないダメージの部分です。

判断の目安になるガイドライン

もう少し具体的な線引きの目安として、国土交通省が公表している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインがあります。これは法律そのものではありませんが、裁判でも判断の参考にされることが多い資料で、どこまでが貸主の負担で、どこからが借主の負担かを整理しています。

たとえば、家具を置いていたことでできた床のへこみや、日光による壁紙の色あせなどは、通常の生活の範囲として貸主側の負担と整理されることが一般的です。反対に、掃除を怠ったことで生じたカビや、たばこのヤニによる壁全体の変色などは、借主の負担と判断されやすくなります。もちろん個別の事情によって結論は変わりますが、大まかな感覚をつかむには役立ちます。

こんなときは相談を考えてよい

こうした前提を踏まえると、敷金がまったく返ってこない、あるいは高額なクリーニング代や修繕費を請求されたけれど、その内訳がよく分からない、という状況は、一度きちんと確認したほうがよい場面だといえます。貸主に請求の根拠を示してもらうよう求めることは、決して失礼なことでも大げさなことでもありません。

いきなり弁護士に依頼するのはハードルが高いと感じる場合は、各地の消費生活センターに相談する方法もあります。金額がそれほど大きくないケースでは、比較的手続きが簡単な少額訴訟という制度が利用できることもあります。

大切なのは、金額が小さいからと最初から諦めてしまわないことです。敷金は本来あなたのお金であり、その扱いに疑問を持つのはごく自然なことです。もやもやを抱えたままにするより、まずは気軽に窓口をたたいてみる。その一歩めのきっかけになれば幸いです。

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