【久松亮一が解説】隣の家の木の枝がうちに伸びてきた。これ、勝手に切っていいの?
こんにちは、久松亮一です。
お隣の庭の木が育って、その枝がだんだん自分の敷地の側に伸びてくる。落ち葉が増えたり、日当たりが悪くなったり、洗濯物に触れたりして、地味に困る。よくあるご近所の悩みです。手が届く場所にあると、いっそ自分でパチンと切ってしまいたくなりますが、ちょっと待ってください。この枝を勝手に切ってよいかどうかは、法律できちんとルールが決まっています。しかも、その内容は2023年4月に変わったばかりです。今回はその話をゆるく整理してみます。
原則、枝は勝手には切れない
まず押さえておきたいのは、隣の木の枝が自分の敷地に越えてきたとしても、原則としてそれを自分で切ることはできない、という点です。木は生えている土地の所有者、つまりお隣のものだからです。民法233条では、境界を越えてきた枝については、その木の持ち主に切ってもらうよう求めることができる、という形になっています。あくまで切るのは持ち主で、こちらはお願いする立場だ、というのがもともとの考え方です。
自分の敷地に入ってきているのだから切ってよいはずだ、と感じるのは自然なことですが、勝手に切ってしまうと、逆にこちらがトラブルの原因を作ってしまうこともあります。そのため、まずは持ち主に伝えて対応してもらうのが基本になります。
2023年の改正でできた例外
とはいえ、頼んでもなかなか切ってくれない、そもそも持ち主と連絡がつかない、といった場面では困ってしまいます。こうした声を受けて、2023年4月に施行された改正民法では、一定の場合には自分で枝を切ってよい、という例外が新しく設けられました。
具体的には、木の持ち主に枝を切るよう伝えたのに、相当の期間が過ぎても切ってくれないとき、持ち主が誰か分からなかったり所在が分からなかったりするとき、そして倒れそうで危ないなど急を要する事情があるとき、この三つのいずれかにあたる場合には、越えてきた枝を自分の側で切り取ることが認められるようになりました。長く続いてきたルールが、生活の実情に合わせて見直された形です。
枝と根では扱いが違う
少しややこしいのですが、枝と根では扱いが異なります。地面の下から越えてくる根については、以前から、境界を越えている部分を自分で切り取ってよいとされています。枝はお願いが基本、根は自分で対応できる、という違いがある点は覚えておくと役に立ちます。
もっとも、根であっても、切ることでその木自体が枯れてしまうような場合には別の問題が生じることもあります。境界のすぐそばの木は、こうした細かい事情が絡みやすい場所でもあります。
迷ったら早めに確認を
枝が越えてきているだけの段階では、まずお隣に一言伝えて、切ってもらえないか相談するのが穏やかな進め方です。それでも応じてもらえない、連絡自体が難しい、あるいは切ったことで費用や損害の話になりそうだ、という場合には、自治体の相談窓口や弁護士に一度確認しておくと安心です。
ご近所同士のことは、こじれると毎日の暮らしに響きます。だからこそ、法律のルールをふまえて、感情的にならずに一歩ずつ進めることが大切です。



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